≪三島市≫立地適正化計画について

  三島市からのお知らせです。

 

  都市再生特別措置法の規定により、三島市立地適正化計画が策定・公表されました。

  これにより、同法による届出制度の運用が開始されることになり、対象区域となる区域で

  一定の規模の開発や建築行為などを行う場合には、着手の30日前までに届出を行うことが

  義務化されました。

 

   詳細は、三島市HPをご覧ください  →  立地適正化計画を策定しました

                           →  三島市立地適正化計画にかかる届出制度

 

     問合先:三島市計画まちづくり部都市計画課

     電  話:055-983-2631