≪静岡県≫「静岡県盛土等の規制に関する条例の周知について」

静岡県盛土対策課より「静岡県盛土等の規制に関する条例」について連絡がありました。

令和4年7月1日より条例が施行され、新たに生活環境の保全上の基準が設けられたことから

この基準に適合しない土砂等を用いた盛土等が禁止されることとなりました。

この規定は、住宅等の建築時に盛土等を行う時だけでなく、

工事によって生じる土砂等を残土として処理する際にも適用されます。

 

詳細につきましては下記をご確認ください。

 

・土砂等を搬出・受入れする場合の汚染状況の調査と確認の流れ(フロー図)

・静岡県盛土等の規制に関する条例 Q&A

 

問合せ先:県盛土対策班

電話:054-221-2137

e-mail:morido110@pref.shizuoka.lg.jp