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国土交通省住宅局建築指導課より
下記のように令和6年4月1日より事業者による合理的配慮の提供の義務化等を含む
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法
律第56号)が施行される事をご案内します。
周知依頼文 こちらをクリック
対応指針 こちらをクリック